TEL. 0439-29-7311
〒299-1161 千葉県君津市北子安4-32-24
【在留資格認定証明】
外国にいる外国人を日本に呼び寄せる場合に必要な手続
・外国にいる妻を日本に呼び寄せて、一緒に生活したい
・外国にいる通訳を呼び寄せて、日本の会社で雇いたい
【在留資格変更申請】
今もっている在留資格を変更するときの手続
・留学生が日本の企業に就職が決まったとき
【在留資格更新申請】
今もっている在留資格はそのままで、引き続き日本に滞在するときの手続
・日本人と結婚した外国人が引き続き日本に滞在するとき
【永住許可申請】
日本への永住を希望する場合に必要な手続
【再入国許可申請】
日本での在留資格はそのままで、一時的に日本国外へ出て再び戻ってくる手続
・再入国手続をせず出国してしまうと、在留資格はなくなってしまいます
【就労資格証明申請】
転職するときや勤務予定先から求められたとき申請する手続です
【在留資格取得申請】
外国人夫婦の間にお子様が生まれたときに必要な手続
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建設業を営む場合にあっては、一部の軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業の許可を受ける必要があります。
建設業の許可は国土交通大臣又は都道府県知事により行われ、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可のいずれかを、請け負おうとする建設工事に対応する業種(28の業種がある)ごとに取得するという特徴があります。
また、許可の有効期間は5年間となっており、それ以後も引き続いて建設業を営なもうとする場合は、許可の更新を受ける必要があります。
当事務所では、許可を受ける要件に該当するかどうかなどの相談から許可申請までお引き受けいたします。
営業を目的に古物を扱う場合には古物商の営業許可が必要です。リサイクルショップ等をはじめようとお考えの方、ご相談ください。
許可を受ける要件などの相談から許可申請までお引き受けいたします。
こんなとき産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です
産業廃棄物収集運搬業とは、排出事業者から委託を受けて、産業廃棄物を中間処理施設や最終処分場へ運搬することを業とすることです。他人の排出した産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集・運搬を業として行おうとする者は、業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
離婚を考えるときさまざまな苦しみや悩み、後悔など、また将来に対する不安や心配など尽きることはないと思います。
その重さは、他人にはなかなか理解してもらえないかもしれませんが、離婚を決断したら誰かに相談することも必要です。
財産分与・養育費・慰謝料・子供の親権・子供の戸籍・面接交渉・年金分割の相談や離婚協議書の作成など、行政書士がお役にたちます。
相続は一生のうちでそう何度も経験するものではありません。しかし、遺族は残された大事な財産を引き継いでいかなければなりません。
相続人になる人は誰なのか?相続分は?相続財産の範囲は?など、相続の手続は気苦労が多く、手間のかかるものです。困ったとき、行政書士がお役に立ちます。
どうやっていいのか良くわからない、忙しくて時間がない、そんなとき行政書士にご相談下さい。
君津市・富津市・木更津市・袖ヶ浦市の車庫証明の申請はおまかせください。
事業を行っていくうえで、必ず法人(会社)でなければならないということはありません。個人事業でもまったく問題はありませんが、業種によっては許認可が必要であり、なおかつ法人でなければならない場合があります。また、会社のほうが信頼性があるので会社を設立したいというような場合は、ご相談ください。
また、既存の会社の場合でも、新しい事業を始めるに当たって定款の目的変更が必要、取締役の変更が必要など様々な手続が必要になります。このような手続でお困りのときは、是非ご相談ください。
新しい公益法人制度が制定されたことに伴い、法人格の取得と公益性の判断が分離され、一般社団法人・一般財団法人の設立が容易になりました。
主な特色
@事業に制限がなくなり、公益事業も収益事業も可能
A主務官庁の許可は必要なく、設立登記をすれば法人成立
B社員や設立者に剰余金や残余財産の分配をすることは禁止
NPOとは様々な社会貢献活動を行いつつ、団体の構成員に対し収益を分配することを目的としない団体の総称をいいます。このうちNPO法人とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した団体のことをいいます。
社会貢献活動を行っている団体で、法人化をお考えの団体は、是非ご相談ください。
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FAX 0439-54-8266