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千葉県君津市の行政書士・入管在留資格申請、建設業許可申請、産業廃棄物収集運搬許可申請、相続・遺言、会社法人設立、は井口行政書士事務所にお任せください。

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〒299-1161 千葉県君津市北子安4-32-24

取扱業務詳細SERVICE

外国人在留許可申請

「外国人在留許可申請」

外国人の方が日本に在留するにはその目的に合った在留資格が必要です。在留資格の申請には本人が申請しなければなりませんが、申請取次資格のある行政書士にお任せいただければ原則、本人が入管に出向く必要はありません。
在留資格変更・更新や在留資格認定証明の申請手続は当事務所にご相談ください。
わかりやすく、ていねいに対応いたします。


「在留資格認定証明 Certificate of Eligibility for a Status of Residence」

在留資格認定証明は外国人を日本に呼び寄せる前にあらかじめ在留資格を認定してもらい、入国手続をスムーズに行う手続です。

◇外国にいる人(技術者・通訳・コックなど)を雇用するため日本に呼び寄せる

◇結婚した妻を同居するため日本に呼び寄せる

日本の企業が外国人を雇い入れる場合「技術・人文知識・国際業務」「技能」等の在留資格が必要であり、外国人が日本で起業したいというときには「投資・経営」という在留資格が必要になります。また、外国人と結婚し日本で一緒に暮らしたいときには「日本人の配偶者等」いう在留資格が必要になります。


在留資格認定申請についてはいろいろな状況を総合的に勘案し、「在留資格認定証明書交付申請書」「申請理由書」「雇用契約書」「質問書」「身元保証書」などの入国管理局に提出する書類を作成します。
特に申請理由書は審査の上で最も重要となりますので、理由書の作成とその立証書類については慎重に対応します。


「在留資格変更申請 Permission to Change Status of Residence」

現在持っている在留資格から別の在留資格に変更する手続です。

◇留学生が卒業後日本の企業に就職 【留学】→【技術・人文知識・国際業務、技能などへ変更】

◇日本で働いていて日本人と結婚した 【技術・人文知識・国際業務、技能】→【日本人の配偶者等へ変更】

外国人は、上陸・在留に際して決定された在留資格をもって在留することとされていますが、在留中に在留目的を変更したい場合、たとえば、「留学」の在留資格で在留している外国人が留学終了後に専門知識を活かした「人文知識・国際業務」や「技術」「技能」に該当する職に就くことを希望する場合です。在留資格の変更は法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可することができるとされており、申請すれば誰でも許可されるものではありませんので、注意が必要です。
在留資格の変更を希望する場合には、地方入国管理局・支局・出張所に在留資格の変更を、在留期間内であればいつでも申請することができますが、観光を目的とする短期滞在の在留資格で在留するものは、やむを得ない特別の事情に基づくものでない限り許可されないことになっています。

変更申請についてはいろいろな状況を総合的に勘案し、「在留資格認定証明書交付申請書」「申請理由書」「質問書」「身元保証書」などの入国管理局に提出する書類を作成します。
特に申請理由書は審査の上で最も重要となりますので、申請理由書の作成とその立証書類については慎重に対応します。


「在留資格更新 Permission to Extend Period of Stay」

現在の在留資格のまま、さらに日本に滞在したいとき必要な手続です。

日本に在留している外国人は現に許可されている在留期間の更新を申請して更新の許可を受けることができます。
更新の申請には現在受けている在留資格に属する活動(または身分)を継続していること及び今後も引き続いてその活動(または身分)を継続できることを証明するものであることが必要です。
たとえば、「留学」の場合は、在学証明書と成績証明書であったり、「技術」「技能」など被雇用者の場合は在職証明書、納税証明書などです。在留期間の更新も申請すれば誰でも希望する期間が常に許可されるものではありません。
在留中に好ましくない活動をおこなったり、素行に問題があったりする場合は更新されない場合があります。

「短期滞在」の在留資格で滞在している者については、病院に入院した等の特別な事情がある場合でない限り在留期間の更新は認められないのが通常です。
申請は本人自身が行うのが原則ですが、本人が16歳未満であるとき、又は疾病その他の事由により当局に出頭することができないときは、家族が代理して申請を行うことができます。
また法務大臣が適当と認める行政書士による申請取次ぎが認められています。
在留期間更新の申請は、現在付与されている期間と同じ期間の更新を申請するのが普通ですが、現在の在留期間よりも長い期間を希望する場合は、その旨を申請の窓口で申し出ることができます。(但し希望通りに伸長してもらえないことがあります。) 
在留期間の更新の許可があると、旅券に在留期間更新許可の証印が押されます。
外国人登録をしている人は在留期間更新許可を受けた日から14日以内に居住地の市区町村の長に、変更登録の申請を行うことが必要です。

申請についてはいろいろな状況を総合的に勘案し、「在留資格更新申請書」「身元保証書」などの入国管理局に提出する書類を作成します。

特に在留期間中に転職し、就労資格証明を取っていない事案については慎重に対応します。


「永住許可申請 Permission for Permanent Residence」

在留資格の更新から解放され、活動の制限がなくなる有利で安定した状態を希望する手続です。

外国人は永住許可を受ければ日本に永住することができます。ただし、我が国は移民を受け入れる政策をとっていないので、上陸に際し「永住者」の在留資格を付与しないこととし、「永住者」の在留資格は、日本に入国して相当期間在留してから法務大臣に永住許可の申請をして取得することとなります。
「永住者」への在留資格変更については「素行が善良であること」及び「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」の要件に適合し、かつ、「その者の永住が日本国の利益に合する」と認められるときに限って許可するとされており厳格な基準が定められています。

申請についてはいろいろな状況を総合的に勘案し、「永住許可申請書」「申請理由書」「身元保証書」などの入国管理局に提出する書類を作成します。
特に申請理由書は審査の上で最も重要となりますので、申請理由書の作成とその立証書類については慎重に対応します。


「再入国許可申請 Application for Re-Entry Permit 」

日本での在留資格はそのままに、一時的に日本国外へ出て再び戻ってくるための手続です。

在留資格をもって日本に在留する外国人が一時的に帰国して、その後また日本に入国したいといったとき、原則的にはあらためて在留資格を取得しなければなりません。
しかし、これでは外国人にとって大変不都合です。そこで、再入国制度を設けてこの許可を持っていれば出国前の在留資格で入国することができます。

「再入国許可申請書」を作成し、入国管理局に申請します。更新時の同時申請も可能です。


「就労資格証明申請 Application for Certificate of Authorized Emploiment」

転職するときや勤務予定先から求められたとき申請する手続です。

転職した場合、入管は新しい勤務先を知りませんので注意!
自分に付与されている在留資格に規定され、許容されている活動の範囲内の職務・業務に転職することは差し支えありませんが、次回更新のときに「会社を変わっています」ということになると、入管から新しい職場の資料の提出を求められ、審査の結果それが本人の在留資格に該当しない職務のときは違法な就労活動であったという評価が下されてしまいます。
このようなことが起らないように就労資格証明をとって新しい転職先の審査を受けてから転職するようにしましょう。そうすれば次回更新のときには「単純更新」と同様の取り扱いが受けられメリットがあります。

「就労資格証明申請書」を作成し、入国管理局に申請します。

転職のときには新しい勤務先の審査がありますので、慎重に対応します。


「在留資格取得申請 Permission to Acquire Status of Residence」

外国人同士のご夫婦の間に日本でお子様が生まれたときの手続です。

手続は30日以内に!
生まれたお子様が60日を超えて日本に滞在する予定の時は30日以内に在留資格の取得を行わなければなりません。永住者同士の間に生まれたお子様の場合、30日以内に申請すれば永住者の資格が取れます。

「在留資格取得許可申請書」を作成し、入国管理局に申請します。


建設業許可申請

○○○○○○○○イメージ

「新規許可申請」

◇国土交通大臣許可
 2以上の都道府県の区域に営業所を設けて営業しようとする事業者が取得す る

◇都道府県知事許可
 1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする事業者が取 得する

◇特定建設業許可
 発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に下請契 約 が2以上あると きは、下請代金の総額)が3,000万円(その工事が建築一式工事の場合には4,500万円) 以上となる下請契約を締結して施 工しようとする者が取得する許可

◇一般建設業許可
 特定建設業の許可を受けようとする者以外の者が取得する許可

◇許可の要件
 @常勤役員(個人事業者の場合は当該個人又は支配人)のうち一名が、経営業務の管理責任者としての経験を有する  者(建設業の経営に関する一定以上の経験を有する者)であること
 A営業所ごとに技術者を専任で配置していること
 B暴力団関係企業等、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
 C請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
 D過去において一定の法令の規定に違反した者等でないこと


「更新許可申請」

許可の有効期間は5年となっており、その後も引き続いて建設業を営もうとする場合は、許可の更新が必要です。

許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の対応する日の前日をもって満了することとされています。この場合、当該期間の末日が日曜等の行政庁の休日であっても、その日をもって満了することとなります。

したがって、引き続き建設業を営もうとする場合には、期間が満了する30日前までに、最初の許可を受けた時と同様の手続きにより許可の更新の手続きをとらなければならず、手続きを怠れば期間満了とともに、その効力を失い、引き続いて営業することができなくなります。

なお、許可の更新の手続きをとっていれば、有効期間の満了後であっても許可または不許可の処分があるまでは、従前の許可が有効になります。


古物営業許可申請

「営業を目的に古物を取り扱うには許可が必要」

リサイクルショップ、金券ショップ、中古車販売等をはじめようとお考えの方、ご相談ください。許可を受ける要件などの相談から許可申請までお引き受けいたします。
許可になるまでの審査期間は40日ほどかかりますので、早めの準備が必要です。


バナースペース

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FAX 0439-54-8266