TEL. 0439-29-7311
〒299-1161 千葉県君津市北子安4-32-24
平成25年5月に成立・公布された「マイナンバー法」により、平成28年1月1日から、社会保障、税、災害対策に係る行政手続で「マイナンバー」の申し出・記載が必要になるものです。
法人等の事業者に必要な準備・対応等
従業員に給与等を支払う法人等の事業者は、平成28年1月から税や社会保障の事務手続に関して、個人のマイナンバーを取り扱う事務を行うことになります。マイナンバーを取り扱うにあたっては厳密なルールが定められていますので細心の注意が必要です。
万が一法人等の従業員が罰則規定に違反した場合、当該法人にも罰金刑を科す両罰規定を置いているので、適正な取扱いの確保のための「基本方針」や「取扱規程」の策定、「取扱規程」の運用のための従業員教育などが不可欠になります。
当事務所では、今後、順次マイナンバー制度に対応していく予定ですので、お気軽にご相談ください。
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