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国際結婚手続MARRIAGE

中国人との婚姻手続

「中国で婚姻手続きを行う場合」外国人婚姻手続イメージ

配偶者になろうとする中国人の常住居戸口簿所在地の省、自治区、直轄市の人民政府の指定する「婚姻登記処」等の婚姻登記機関に申請することになります。
日本人、中国人の双方が必要書類を持参して、中国人の戸口簿所在地の省、自治区、直轄市の人民政府が指定する婚姻登記機関(婚姻登記処)で登記手続を行い、結婚証を受領します。
中国側で先に婚姻した場合、婚姻証を取得したときに婚姻の効力が生じます。

【日本人が用意するもの】
@婚姻要件具備証明書
 日本国内の法務局により発行された証明書で、かつ、日本国内の外務省で確認証明を受け、さらに駐日中国大使館又 は領事館で認証を受けたもの又は在外公館が発行したものが必要になります。(中国語の訳文が必要)
 離婚や死別がある場合は、別途、「離婚届記載事項証明書」又は元配偶者の「死亡届記載事項証明書」が必要になる ことがあります。
Aパスポート


【中国人が用意するもの】
@居民戸口簿
A居民身分証
Bパスポート
C写真 3枚(5cm×3.5cm)


【日本国領事館に報告的届出をする場合に必要となる書類】
@婚姻届
A戸籍謄本
B結婚公証書
C国籍公証書

「日本で婚姻手続きを行う場合」

【日本人が用意するもの】
@婚姻届(成年の証人2人以上が署名しなければならないので注意)
A戸籍謄本(本籍地ではない場合に提出)
B印鑑

【中国人が用意するもの】
@パスポート
A婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館又は総領事館発行のもの)

【駐日中国大使館又は地方の総領事館にて婚姻要件具備証明書を取得する際に必要な書類】
@パスポート
A未婚証明書
B外国人登録原票記載事項証明書



フィリピン人との婚姻手続

○○○○○○○○イメージ

「フィリピンで婚姻手続を行う場合」

フィリピンで婚姻手続きを進める場合の手続

@婚姻要件具備証明書の取得
 在マニラ日本国総領事館などの在外公館で婚姻要件具備証明書を取得する。
 日本人については発行後3ヶ月以内の戸籍謄本
 フィリピン人についてはNSO又は市役所発行の出生証明書
A婚姻許可証の取得
 婚姻しようとする者が居住する自治体の登録所に申請する。
B挙式
 婚姻許可証の有効期間内(発行の日から120日間)に挙式を行う。
 フィリピンでは婚姻を挙行できる権限のある官吏及び場所が定められているで注意。
C婚姻証明書の取得
 婚姻後15日以内に挙行地のフィリピン市町村役場に送付され、登録が行われる。
D婚姻届の提出
 日本に帰国後、市町村役場に届出をする。
  戸籍謄本
  フィリピン人配偶者の出生証明書(日本語訳文)
  婚姻証明書(日本語訳分)
  婚姻要件具備証明書の写し
  婚姻許可書及び婚姻許可申請書の写し


「日本で婚姻手続を行う場合」

配偶者となるフィリピン人が日本にいる場合、配偶者となろうとするフィリピン人は、フィリピン共和国大使館で「サーティフィケート オブ ノー オブジェクション(CNO)」を取得する。
これは、在日フィリピン人が外国人との婚姻を希望する場合に発行される。日本在住のフィリピン国籍者のみに発行されます。
申請にはフィリピン人申請者と日本人婚約者の両人がフィリピン大使館に出頭する必要があります。
この「サーティフィケート オブ ノー オブジェクション(CNO)」を添えて市町村役場に婚姻届を提出します。


韓国人との婚姻手続

「韓国で婚姻手続を行う場合」

日本の市区町村役場にあたる市・邑・面の長に、婚姻届を提出します。外国人婚姻手続イメージ
【日本人が用意するもの】
@婚姻要件具備証明書
Aパスポート
B戸籍謄本(ハングル訳文を添付)
C住民票

【韓国人が用意するもの】
@婚姻関係証明書
A住民登録証等、本人を確認できる写真付公文書

「日本で婚姻手続を行う場合」

     

【韓国人が用意するもの】
@婚姻届
Aパスポート
B基本事項証明書(日本語訳文を添付)
C家族関係証明書(日本語訳文を添付)
D婚姻関係証明書(日本語訳文を添付)


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