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新しい在留管理制度

「在留カードが交付されます」

■「在留カード」はどういうカード?
「外国人登録証明書」から「在留カード」になります。
在留カードは、中長期在留者に対し、上陸許可や、在留資格の変更許可、在留資格の更新許可などの在留に係る許可に伴って交付されるものです。


次の人は新しい在留管理制度の対象になりませんので「在留カード」は交付されません。

@「3月」以下の在留期間が決定された人
A「短期滞在」の在留資格が決定された人
B「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
C@からBの外国人に準じるものとして法務省令で定める人
D特別永住者
E在留資格を有しない人

この制度の対象となる中長期在留者は、例えば、日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者」や「定住者」)、企業にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など)
技能実習生、留学生や永住者の方であり、観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。
     
また、外国人登録制度においては、不法滞在者についても登録の対象となっていましたが、新しい在留管理制度においては対象になりません。
不法滞在の状態にある外国人の方は、速やかに最寄りの入国管理局に出頭して手続を受けなければなりません。


「在留期間が最長5年になります」

在留期間の上限が最長5年となったことにより、各在留資格に伴う在留期間が次のように追加されます。

 主な在留資格 在留期間
(赤字は新設されるもの) 
「技術」「人文知識・国際業務」等の就労資格

(「興行」「技能実習」を除く) 
5年・3年・1年・3月 
「留学」  4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・
2年・1年3月・1年・6月・3月 
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」  5年・3年・1年・6月 

「再入国許可の制度が変わります」

■「みなし再入国許可」の制度が導入されます。
有効な旅券及び在留カードを所持する外国人の方が、出国する際、出国後1年以内に本邦での活動を継続するために再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。(この制度を「みなし再入国許可」といいます)
みなし再入国許可により出国した方は、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国しないと在留資格が失われることになりますので、注意してください。

■みなし再入国許可制度の対象にならない人
○在留資格取り消し手続き中の者
○出国確認の留保対象者
○収容令書の発付を受けている者
○難民認定申請中の「特定活動」の在留資格をもって在留する者
○日本国の利益又は公安を害するおそれがあること、その他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして法務大臣が認定する者

■再入国許可の有効期間の上限が「5年」となります
2012年7月9日以降に許可される再入国許可は、有効期間の上限が「3年」から「5年」に伸長されます。

出国する際に、必ず在留カードの提示が必要になります。


「外国人登録制度が廃止されます」

新しい在留管理制度の導入により、外国人登録制度は廃止されます。

■中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」は、一定の期間「在留カード」とみなされます。
中長期在留者が所持する「外国人登録証明書」については、新しい在留管理制度の導入後、地方入国管理官署での手続や市区町村での住居地関係の手続においては、一定の期間「在留カード」とみなされますので、在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。中長期在留者は、地方入国管理官署における新たな在留カードの交付を伴う各種届出・申請の際に、在留カードに切り替えていただくこととなるほか、地方入国管理官署で希望していただければ切り替えることができます。

「外国人登録証明書」が在留カードとみなされる期間
2012年7月9日の時点において外国人の方が有する在留資格及びその年齢により、外国人登録証明書が在留カードとみなされる期間は次のようになります。
その期間が外国人登録証明書に記載されている次回確認申請期間よりも短い場合がありますので注意してください。

永住者  16歳以上の方  2015年7月8日まで 
16歳未満の方  2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで 
 特定活動※ 16歳以上の方  在留期間の満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで 
16歳未満の方 在留期間の満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日の
いずれか早い日まで 
 それ以外の在留資格 16歳以上の方  在留期間の満了日 
16歳未満の方  在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで 

※特定研究活動等により「5年」の在留期間を付与されている者に限ります。


「新しい在留管理制度における手続の流れ」

 

「出入国港での手続 」

■入国の審査
成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港においては、旅券に上陸許可の証印をするとともに、上陸許可によって中長期在留者になった方には在留カードが交付されます。
その他の出入国港においては、旅券に上陸許可の証印をし、その近くに「在留カード後日交付」と記載されます。この場合は、中長期在留者の方が市区町村の窓口に住居地の届出をした後に、在留カードが交付されることになります。
原則として、地方入国管理官署から当該住居地に郵送されます。

■一部の空港で資格外活動の許可申請ができるようになります
新しい在留管理制度の導入に伴い、在留カードが交付される成田空港、羽田空港、中部空港及び関西空港において、次のいずれにも当てはまる方を対象として、資格外活動許可申請ができるようになります。
○新規入国者(再入国許可による入国者は対象となりません)
○「留学」の在留資格が決定され、在留カードが交付された方


「市区町村での手続」

■住居地の(変更)届出
○新たに来日された方
出入国港において在留カードが交付された方は、住居地を定めてから14日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村窓口でその住居地を届け出てください。
後日交付の記載がなされた方も旅券を持参して手続をしてください。

○引っ越しをされた方
中長期在留者の方が、住居地を変更したときは、変更後の住居地に移転した日から14日以内に、在留カードを持参の上、移転先の市区町村の窓口でその住居地を届け出てください。


「地方入国管理官署での手続」

地方入国管理官署において、次の届出・申請をする際には、旅券、写真及び在留カードを持参してください。原則として、届出・申請がなされた日に、新しい在留カードが交付されます。
■氏名、生年月日、性別、国籍・地域の変更届出
結婚して姓や国籍・地域が変わった場合など、氏名、生年月日、性別、国籍・地域を変更したときは、14日以内に地方入国管理官署に届け出てください。
■在留カードの有効期間更新申請
永住者の方や、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は、有効期間が満了する前に、地方入国管理官署で在留カードの有効期間の更新申請をしてください。
永住者の方は有効期間が満了する2か月前から、16歳未満の方で在留カードの有効期間が16歳の誕生日となっている方は16歳の誕生日の6か月前から申請することができます。
■在留カードの再交付申請
在留カードの紛失、盗難、滅失、著しい汚損又は毀損等した場合には、地方入国管理官署に再交付を申請してください。
○在留カードの紛失、盗難、滅失等をした場合には、その事実を知った日(海外で知ったときは再入国の日)から14日以内に再交付を申請してください。
○在留カードの著しい汚損又は毀損が生じた場合には、できるだけ速やかに再交付を申請してください。
○在留カードに著しい汚損又は毀損が生じていなくても、在留カードの交換を希望するときは、再交付の申請をすることができます。なお、この場合には手数料が必要です。

地方入国管理官署への届出・申請は行政書士による取次ができますので、ご相談ください。

■所属機関・配偶者に関する届出
○所属機関に関する届出
中長期在留者のうち「技術」等の就労資格や「留学」等の学ぶ資格をもって在留する方が、所属機関(雇用先や教育機関)の名称変更、所在地変更、消滅、離脱(契約終了)、移籍(新たな契約締結)が生じた場合には、14日以内に地方入国管理官署への出頭又は東京入国管理局への郵送により届け出てください。

○配偶者に関する届出
中長期在留者のうち配偶者として「家族滞在」「特定活動(ハ)」「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する方が、配偶者と離婚又は死別した場合には、14日以内に地方入国管理官署への出頭又は東京入国管理局への郵送により届け出てください。

■在留審査
在留期間更新許可、在留資格変更許可、永住許可や在留資格取得許可の際、中長期在留者の方には新しい在留カードが交付されます。(旅券に証印をしません)

新しい在留管理制度の導入に伴い、以下のような在留資格の取消事由、退去強制事由、罰則が設けられます。
■在留資格の取消し
○不正な手段により在留特別許可を受けたこと
○配偶者として「日本人の配偶者等」「永住者に配偶者等」の在留資格で在留する方が、正当な理由がなく、配偶者としての活動を6か月以上行わないで在留すること
○正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をしたこと

■退去強制事由
○在留カードの偽変造等の行為をすること
○虚偽届等により懲役以上の刑に処せられたこと

■罰則
○中長期在留者の各種届出に関して虚偽届・届出義務違反、在留カードの受領・携帯・提示義務違反をすること
○在留カードの偽変造等の行為をすること



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