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〒299-1161 千葉県君津市北子安4-32-24
現在の入管法では離婚してもすぐに配偶者ビザが無くなるわけではありませんが、離婚して6ヶ月を過ぎると配偶者ビザは取り消される可能性があります。取り消されると、当然ビザが無くなりますので、他のビザを取得しないと日本にいることはできなくなります。
未成年で未婚の子どもがいて、その子を日本で養育する場合には「定住者」に変更できる可能性があります。安定した収入が必要です。
結婚年数がある程度長く、日本に生活の基盤がある場合には「定住者」に変更できる可能性があります。安定した収入が必要です。
学歴をもとに「人文知識・国際業務」や「技術」に変更できる可能性があります。
日本の会社で通訳や貿易業務を担当していた場合、職歴をもとに「人文知識・国際業務」に変更できる可能性があります。
女性の場合、待婚期間の関係から日本にいたまま再婚することは難しくなると思われます。
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